『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.609

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條約を結び、當諸島より、甚だ近く航路安全なるが故に、通商を開かんと, りたる書翰を携へ來れるが、同書中に、キリシタンの諸王に、救助を與へ, を與へ、十分なる給與をなし、マカオ經由にて、其國に送還せり、臣は血を, んことを要求せり、彼等は穩に當市に來りし最初の日本人なるが、又同, 流さずして、同國民と平和を結び、惠與と慈愛を以て、巧に陛下に歸順奉, をして、ドン・バルトロメー其他彼の島々のキリシタンの諸王と、友交の, 破漂著し、非常に窮乏せるが故に、臣は彼等を好遇し、生活に必要なる物, たり、彼等が商品、小麥、麥粉及び牛馬等を載せたる船は、暴風に遭ひて、大, 仕するに至らしめんことを希望し、全力を盡したり、最初陛下の船を以, が貿易を行ふ主要なる港長崎の住民なる日本人キリシタン十一名當, 市に來れり、彼等は、同地在留の耶蘇會の地方長及び教師等より、臣に贈, 國民の教化に從事する爲め、サン・フランシスコ派の教師の派遣を請ひ, て、右の日本人等を送還し、又國王に物を贈り、コンパニヤのパードレ等, 物なれども、彼の小王の贈物なるを以て、陛下の許に送付せり、, 其後キリシタンなる王ドン・バルトロメーの臣民にして、ポルトガル人, 天正十二年六月二十八日, 人まにら, 長崎ノ町, ニ至ル, 天正十二年六月二十八日, 六〇九

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  • 人まにら
  • 長崎ノ町
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  • 天正十二年六月二十八日

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  • 六〇九

注記 (21)

  • 290,683,75,2140條約を結び、當諸島より、甚だ近く航路安全なるが故に、通商を開かんと
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