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羽柴秀吉、京都妙顯寺ニ替地ヲ與へ、地子及ビ諸役ヲ免除ス、, 右件之なをし分如件、, 右之御米來る八月中と返弁可申候、萬一無沙汰仕候はゝ、しゝそん〳〵こ, おいて可被成御取候、又作職上、爲惣中御さいはんなされへく候、萬一ふさ, た候はゝ、いかやうこもさいそく可有候、其時一言子細申間敷候、依状如件、, 茶なの兵衞二郎子岩ゑほしなをし分, 合參百文者、但酒なしこ定申候、, 卯月十日惣分, 合, 天正十三年, 地みそ衆出作分, 三日, 卯月十日, 但り兵は六わり之定, 天正十三年今堀, 今堀, 天正十三年卯月七日, 〔妙顯寺文書〕〓山城, 〕, 天正十二年九月三日, 妙顯寺文書, 出作分, 天正十二年九月三日, 四一六, 惣分
頭注
- 出作分
柱
- 天正十二年九月三日
ノンブル
- 四一六
- 惣分
注記 (25)
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