『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.205

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と宣ひぬれと、家の子とも、さる事あらし、秀吉卿よせ來り給はゝ、これにてこそ皆, し給ふへし、萬かたらひ合へしと云やり給ふ、家しは秀吉卿僞はあらし、上洛すへし, 候、恐々謹言、, 本多家譜〕一元祖、, 命をひとつに落すへしと同し樣に申けれは、家ーもその義に同しうしたまひ、冨田左, 元來家しに遺恨互にあるにあらす、信雄卿とも平をなせしうへは、猶しかなり、上洛, 一天正十二甲申年十一月二十一日、徳川家康殿濱松に被遊御歸、其日秀吉殿より使來て, 和を乞、御返事に信雄殿被頼申に依て手切いたし候得共、信雄殿和睦の上は於我子細な, 納馬付而、早々使者殊鱈到來候、寔懇意之至令祝着候、委細は酒井左衞門尉可令申, 首尾相違仕候、御書之寫、, その冬の比、秀吉卿富田左近・津田隼人を松平家しへ遣し、, 共三河、本多作左衞門重次, 三雲新左衞門尉殿, しと云々, 〔豐鑑〕二袖露, 十二月二日家康御判, 十二月二日, 〕, ○下略、家康、義伊ヲ秀吉ニ質トスルコ, 生國, ○上略、秀吉、信雄和睦ノコト二, 力ヽル、本月十五曰ノ條ニ收ム、, トニ力ヽル、十二月十二曰ノ條ニ收ム、, 本國, 士族, 靜岡縣, 信津田隼人, 秀吉富田知, ヲ家康ニ遣, 家康和ヲ諾, ス, ス, 天正十二年十一月二十一日, 二〇五

割注

  • ○下略、家康、義伊ヲ秀吉ニ質トスルコ
  • 生國
  • ○上略、秀吉、信雄和睦ノコト二
  • 力ヽル、本月十五曰ノ條ニ收ム、
  • トニ力ヽル、十二月十二曰ノ條ニ收ム、
  • 本國
  • 士族
  • 靜岡縣

頭注

  • 信津田隼人
  • 秀吉富田知
  • ヲ家康ニ遣
  • 家康和ヲ諾

  • 天正十二年十一月二十一日

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  • 二〇五

注記 (34)

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