『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.207

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ひしと也、, 第一に秀吉の妹の腹に男子出生したりとも惣領にと申まじ、於長殿, の加勢を添候へば、長久手表の秀吉人數よりは十分も多かるべしと申上ければ、折節, 和睦の事を申越れ候上に、また妹聟にせんとの事は、能々無事を望るゝと見へたり、, 參至極なる事を申越候、重て參り候はゞかならず我をうらみ申べからずと仰有ける, 此方より打出て、昔信玄の取掠められたる土岐・遠山・惠奈三郡は是悲々々まづ申請, 此うへは三ケ條のおもむき誓詞いたさるゝに於は、秀吉の望すべしと也、其三ケ條は、, 御嘲り、此うへにて秀吉出陣あらば一合戰參るべし、若出陣おそく候はゞ、東美濃へ, 吉の妹を進ずべしとの事を申入られ、樣々扱はれける時に、家康公上意に、秀吉再往, に依て、此事調はざるに於ては、秀吉出陣し有無を决しらるべし、毛利・浮田に四國, 家康公御鷹を据させられけるか、鞭を御取なされ、此鷹一据にて手配すべしと仰られ、, べしと三使え仰渡されけると也、秀吉公聞給ひ、其大切なる事をはなはだ感しさせ給, 人に御對面あり、此度我等に上洛あれとの義は中々おもひもよらずとの仰にて、推, 一右之後に秀吉公ゟ三州吉良え又三人を越し給ひて、いよ〳〵無事になされ候はゞ、秀, を惣, 秀忠公の御幼名、, 此時御八歳也, 門ヲ家康二, 天野佐左衞, 家康提出ノ, 盆瀧川雄利, 條件, 信雄織田長, 遣ス, 天正十二年十一月二十一日, 二〇七

割注

  • 秀忠公の御幼名、
  • 此時御八歳也

頭注

  • 門ヲ家康二
  • 天野佐左衞
  • 家康提出ノ
  • 盆瀧川雄利
  • 條件
  • 信雄織田長
  • 遣ス

  • 天正十二年十一月二十一日

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  • 二〇七

注記 (26)

  • 874,698,53,243ひしと也、
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