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市田郷の本郷の地なりしかと、後邑名を改稱せしか、今詳ならす、, みいへる村は無家にて、邑〕名のみなりといへり、本郷嶋村は即ち嶋郷の本郷にて、此郷, は和名抄に新川郡志麻とありて、上代の古郷名なり、又市田は、同郡市田郷内に市田袋, 按に、嶋村は新川郡嶋郷内に嶋村及ひ本郷嶋村とて、兩村邑名帳に載たれと、嶋村との, 村・市田中村といふはあれと、市田村のみいへるは今はなし、但しむかしは市田村とて, 切申ヲ、拙者先掛仕、敵ヲ追立、市田与申所迄追付、與一与申者与鑓くみ、與一を〓伏, 分、越中岩瀬え河田豐前働申、引上候所え、水はせの上張弓ノ瀬ヲ萩田傳兵衞与申者取, 元和二年、本多安房守家士舟喜治部左衞門高名書ニ云、本國越中土肥美作方こ罷有候時, 申候處え、宮崎彌九郎与申者參候間、與一か首を我等捕、彌九郎へ渡申時、傳兵衞返シ、, 彌九郎はこむらを付申候間、彌九郎を引立のけ被官共ニ渡之、我等夫ゟ市田古館ノ口, 越中國新川郡弓庄城主土肥美作守政繁判書也、, 〔參考〕, 〔加能越古文叢〕, 原書有澤氏所藏、, 右温故足徴載之、, 〓十○上略、前ニ掲グル土, 肥政繁判物ニカヽル, 四十, 天正十三年二月十九日, 三一二
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- 〓十○上略、前ニ掲グル土
- 肥政繁判物ニカヽル
- 四十
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- 天正十三年二月十九日
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- 三一二
注記 (20)
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