『大日本史料』 11編 14 天正13年3月 p.280

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候者も可有之候得共、しかと仕たる者無之樣ニ承り候、, 前山九郎兵衞・橋爪七兵衞と申三人は六十人衆にて御座候、, 候、娘計にて跡絶申候付、神野左近弟を此比入聟ニ仕、跡繼候よし承候、被官共は大, 被下、只今は御當家へ附候而、和州にて七千石計被下居申候、只今之神保は、其時よ, 一、海士郡大崎には梶原と申仁居申候、知行は大崎一村にて御座候、今高百七拾石計之所, こ而御座候得共、關堂にて御座候ニ付、方々浦々運上過分ニ取申候、これは昔の梶原, りは三代目ニ而可有御座候、被官共大かたは神保に付候而參り候由、殘る者は所に居, 座候、これも秀吉公當國入來之時分より本知上り申候、其後いつ方ニ罷在候共不及承, 之時より浪人仕候、其子ニ梶原軍大夫と申て、鹽道ニ罷在候か、此二三年以前相果申, 崎ニ百姓仕居申候、其うち原味左衞門一人は、六十人衆にて御座候、これは梶原下野, 平三景時の子孫之由申候、下野國より此所へ流され參候由承候、是も秀吉公當國入來, 一、海士郡加茂之庄には加茂と申仁居申候、村數は拾ヶ村餘、高は今〓地貳千石餘可有御, 國ゟ被參候時、供仕參候家老筋之者ニ而御座候、軍大夫も鹽道ニ居候時は、此者とも, 候、多分子孫絶候樣ニ聞申候、此被官共は所ニ百姓仕居申候、其中笠畑七郎右衞門, 諸方ノ浦ニ, 梶原氏, テ運上ヲ取, 加茂氏, ル, 天正十三年三月二十五日, 二八〇

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  • 諸方ノ浦ニ
  • 梶原氏
  • テ運上ヲ取
  • 加茂氏

  • 天正十三年三月二十五日

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  • 二八〇

注記 (21)

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