『大日本史料』 11編 14 天正13年3月 p.329

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移すと云ふ、舊荒地なりし故、諸役免許地なり、, 三年、潮見峠・水カ峠にて豐臣家の勢と戰ひ、所領に放れて浪人となり、栗栖川莊芝村, 堂を建置きしに、翌年、郡中の門徒薗浦の古寺内といふ地に移す、後又文祿中今の地に, 熊野八莊司の中眞砂莊司の末葉といふ、右馬允といふ者の代まて領地若干あり、天正十, 村居の坤十四町許にあり、天正十三年、湯川直春四番莊横矢六郎の家に隱れしを、杉若, に、天文元年小池莊吉原浦に一宇の堂を建立し、本願寺に寄附ス、證如此を喜ひ自像, 幅を送る、天正三年、顯如上人此に添状ス、同十三年、豐太閤南征の時、其堂燒失し假, に蟄居す、其長子は越前家に仕ふ、次男太郎右衞門は杉若越後守に仕へて知行二百五十, 奉行より杉若越後守に贈れる書簡二通を所持す、, 勤む、後公文の名大莊屋に改まりて、今に至りて九代職を嗣くといふ、〓柴紀伊守及五, 日を領す、越後守死して後、致仕して三栖村に住居す、其子太郎右衞門始めて公文役を, 口にて三好長慶と戰ひ、龜山に歸城の時、本願寺證如上人軍勢を助く、其恩を謝せん爲, 舊家眞砂氏, 小野辻戰場, 〔紀伊續風土記〕, 〔紀伊續風土記, 七十三牟婁郡五, 七十二牟婁郡四, 栗栖川莊鍛治屋川村, 三栖莊中三栖村, 三栖莊, 小野辻ノ古, 戰場, 眞砂右馬允, 天正十三年三月二十五日, 三二九

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  • 七十三牟婁郡五
  • 七十二牟婁郡四
  • 栗栖川莊鍛治屋川村
  • 三栖莊中三栖村
  • 三栖莊

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  • 小野辻ノ古
  • 戰場
  • 眞砂右馬允

  • 天正十三年三月二十五日

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  • 三二九

注記 (26)

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