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ける夜、酒なとたうへて、まかりたゝむとしけるほとに, とは位につかせたまへるなり、, れと、しやうを給はりて、只人にてつかへて、位につきたるためしやあると, き王胤をたつねは、とほるらも侍はといひいて給へるを、この大臣、王胤な, 申出給へれは、さもある事なれは、この大臣のさためによりて、小松のみか, 家に行平朝臣まうてきたりけるに、月の面白かり, 元慶四年八月廿三日甲辰、太上天皇遷自水尾山寺、, ほるの大臣やんことなくて、位につかせ給はむといふ御心ふかくて、ちか, 照る月を正木のつなによりかけてあかすわかるゝ人をつなかむ, 宿〓枝雄從五位下、棲霞觀者、左大臣山庄也、故有此賞也、, 〔大鏡, 聖體不豫、是日遷自棲霞觀、御圓覺寺、詔授左大臣源朝臣融家令正六位上伴, 〔後撰和歌集〕, 〔類聚國史, 御嵯峨棲霞觀、以水尾有營造佛堂也、, 官部六元慶四年十一月廿五日、乙亥、先是、太上天皇, 河原左大臣, 〔三代實録, 太政大臣基經陽成院おりさせ給へきさためにさふらはせ給、と, 敍位六, 談同ジ、, ○古事, 十五, 陽成天皇, 三十八, 太政大臣基經, 雜歌一, 百一, 職官部士六, ニ幸ス, 行平, アリトノ, 皇位ニ意, 融ノ山莊, 清和上皇, 融ト在原, 家司敍爵, 説, 寛平七年八月二十五日, 二六八
割注
- 敍位六
- 談同ジ、
- ○古事
- 十五
- 陽成天皇
- 三十八
- 太政大臣基經
- 雜歌一
- 百一
- 職官部士六
頭注
- ニ幸ス
- 行平
- アリトノ
- 皇位ニ意
- 融ノ山莊
- 清和上皇
- 融ト在原
- 家司敍爵
- 説
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- 寛平七年八月二十五日
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- 二六八
注記 (40)
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