『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.122

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まつる御犢とて、しろきすゝしのきぬを御かふりの巾子にひきまとはせ給ふ、これ皆大, 和の度まてもかの家にまいられしかとも、永徳御讓位の時さたありて、故永季卿御總角, の役をつとめたりしより此かた、當代親王御元服の御總角・こその御即位よしの奉幣の, 神事の御裝束なり、此役は近習の人御めのと、或は藏人頭御湯の人なとつとめたる例も, 位つとめ侍るにや、次に主上、天の羽衣をめされて、御ふねにおりさせ給ふ、そのあい, あるにや、大かた帛御裝束・童體御總角なとの故實は、大炊御門の一流に相傳して、永, 御しやうそくまて、宮内卿永俊朝臣つとめたりしかは、いまはこの家につたはりたる事, 床子のひんかしのかたの御座にて、御齋服をめさる、これは、縫殿寮のたてまつるしろ, きすゝしの御服なり、御しやうそくには、右兵衞督永藤朝臣まいる、又内藏寮よりたて, にはなりぬる、これいさゝかしさいある事なれとも、道のめいほくとそおほえたる、次, ふ、山蔭の卿の流をもちゐらるゝ事なれとも、その子孫なきによりて、近代はたゝの六, た、やく人御事のさほうなとこまかにはしるすに及す、そのゝち御湯のことはてゝ、大, に御手水を供す、陪膳時房朝臣、役送五位藏人藤光・經興也、大床子の上にてこれを供, す、次に頭辨御笏を獻す、これよりさきに、關白劍をときて隨身にたまふ、次に采女ま, 應永二十二年十一月二十一日, 著御アラセ, ラル, 齋服ヲ著御, アラセラル, 天ノ羽衣ヲ, 一二二

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  • 著御アラセ
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  • 齋服ヲ著御
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  • 天ノ羽衣ヲ

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  • 一二二

注記 (21)

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