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しほり候て、なと申候儘、あまりのおかしさにたへす、, 兼日千句之有増候間、興行有へく候、拙者出座申候様に、と之承事也、就其者、發句, 之題時鳥預候、思案申せ之由也、さては御千句たるへく候哉、尤目出候、不被仰候, 共、推參申度候處、吉利殿、三城表之狩ニ可罷越之通、先約にて候、然者明日打立可, 申候に、有合者とも、それもこく候ては、腹中にたゝるへく候、いかにもうす〳〵と, 受用候、此間打續沈醉之故、氣色平性之様にもなく、一兩年前以之外惱候、其時の」, 一、六日、三城へ狩の爲罷越候、本田治部少輔殿被聞付候て、先彼宿所へ參候へ、よきお, とく樣躰候て、何とも笑止之由共申候て、色かへぬ竹葉なと候はゝ、そとのそみ之田, 申覺悟候間、不及是非之由、申候て、發句之題も返進申候、又此方より態使を以、忝, 之由、玄佐へ申延候也、此晩、此方庭にて鞠共也、從夫夜入候て、いつものめしなと, はふれ候て、賞翫共申候也、寔ニ三佛乘の縁たるへき歟、, としの場候間、見せ候する由承候、然者如其打立候也、佐土原通候時、弓削太郎左衞, 情なくしほらせてのむ身のはてやつゐには野へのかすみとならまし、と誹諧一首た, 門尉以又七殿へ申候、爰元罷通候、尤祗候可申候へ共、中書公御留守にて候間、御, へ赴ク, 日知屋鹽見, 狩ノ爲門川, 覺兼島津家, 久ノ領内ヲ, 通過ス, 天正十三年四月二十四日, 一一八, 鞠
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- へ赴ク
- 日知屋鹽見
- 狩ノ爲門川
- 覺兼島津家
- 久ノ領内ヲ
- 通過ス
柱
- 天正十三年四月二十四日
ノンブル
- 一一八
- 鞠
注記 (23)
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