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のうへの御さたしかるへくそんし候よし、御ひろう候へく候、かしく、, んのやうたいいはれなく候、たゝし御きうめいにもたち入候事にて候はゝ、かんれい, 於勘之、先祖之忠功可爲隨分、然ニ只今彼家者、踐祚之依忠功虚説之儀可被執揚事, 同六、二日、但無日付、, こんとてん任につきて、當しよくの事、やうめいよりけいはう申さるゝたん、りふし, 〔近衞文書〕, 能恥辱事、先代後世旁以口惜存候故如斯候、虚言之過急度被仰付、當家關白勅許庶, 同六、三日、但無日付、, 天正十三、五、廿四こ被出之、但無日付、, 當職之事被望申儀者、就轉任有例歟、又前官無例歟、可被遂御糺明之由、可被申入候, 也、, 勾當内侍とのへ, 候歟、就中信輔爲愚知端才之所存、「當」識申請事、雖不識申事候、爲當代對家門, 候歟、就中信輔爲愚知端才之所存、, 天正十三年七月十一日, 幾候之也、, ○砂巖所收文書ノ端書「天正十三、, 庫所藏, ○陽明文, 六、三、二條殿、二、」ニ作ル, 當, (〓消), 初答状, 裁定ヲ望ム, 勘例ニ據ル, 先例ノ提示, 昭實ノ主張, 對シ恥辱, 當代家門ニ, ヲ求ム, 六四
割注
- ○砂巖所收文書ノ端書「天正十三、
- 庫所藏
- ○陽明文
- 六、三、二條殿、二、」ニ作ル
- 當
- (〓消)
頭注
- 初答状
- 裁定ヲ望ム
- 勘例ニ據ル
- 先例ノ提示
- 昭實ノ主張
- 對シ恥辱
- 當代家門ニ
- ヲ求ム
ノンブル
- 六四
注記 (31)
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