『大日本史料』 11編 19 天正13年閏8月 p.13

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んを渡し可申とて、是を渡しける、家康寄はぬまたを御渡し候へと御定に付而、氏なお, 寄は御やくそくのとおりに渡り申に付而、然者ぬまたを小田原へ渡し申せと仰被越候時、, 然間、氏なを合陣之時之御ぶぢのきりくみに、氏なをよりはぐんないと、作之郡・すわぐ, 小尾監物とのへ, 一、於眞田こかね河合戰之走廻仕候、證人城野泉殿、并御家中證人は所藤内ニ而御座候事、, さなだ申けるは、ぬまた之儀は、上寄も被下ず、我等手がらをもつて取奉ぬまた成、其故, 木俣右京殿, 藤田次郎右門尉(花押), 津金修理亮とのへ, 小池筑前守とのへ, 〔三河物語〕下, 〔井伊文書〕三, 八月廿一日, 八月廿一日藤田次郎右門尉(花押〕, 卯, ○前後ノ, 條略ス, ○前後ノ, 藤田次郎右, 衞門尉, 城皿茂, 神川合戰, 天正十三年閏八月二日, 一三

割注

  • 條略ス
  • ○前後ノ

頭注

  • 藤田次郎右
  • 衞門尉
  • 城皿茂
  • 神川合戰

  • 天正十三年閏八月二日

ノンブル

  • 一三

注記 (24)

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