『大日本史料』 11編 20 天正13年9月 p.6

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テ播磨神東郡ノ地ヲ與フルコト、八月二十八日ノ條ニ、清正ニ播磨〓東郡ノ地ヲ加, 一日豐臣大閤に仕へ、攝津國太田郡の内にをいて、采地三百二十石餘をたまひ、朱印, たへらる、, をあたへらる、, ○秀吉、清正ニ河内錦郡ノ地ヲ加増スルコト、三月十九日ノ條ニ、茂勝ニ替地トシ, 國河内、伊勢國河曲四郡のうちにをいて、二千七百三十石餘の采地を賜ひ、朱印をあ, 十三年、豐臣太閤につかへ、攝津國豐嶋郡の内にして、七百石餘の地を扶助せらる、, 二日、, 長岡幽齋, 丹後ヨリ上京ス、, 増スルコト、十四年正月六日ノ條ニ見ユ、, 〓上のち豐臣大閤に仕へ、黄〓の員にそなはり、攝津國太田、近江國愛智、河内, 一日曰。太郎八次左衞門, 猪子, 〔兼見卿記〕九九月, 一時, 〔寛政重修諸家譜〕, 内匠頭從五位下, 一時, 藤ヽ, 亥、, 十四, 九百三, 孝, 略, 己, 三左衞門内匠助次左衞門, 天正十三年九月二日, 六

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  • 藤ヽ
  • 亥、
  • 十四
  • 九百三
  • 三左衞門内匠助次左衞門

  • 天正十三年九月二日

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注記 (29)

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