『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 2 p.297

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主の事を凡例のことくに書載せ、終に明暦二丙申年と記たり、次に郡部と標し、十三郡, 文祿の間檢地ありし事、一國の米高價金の積り、神社佛閣・名所・古戰場の事、古來領, 大〓おなし、桑名に祭る春日大明神、本地は天武天皇にまし〳〵なと縁記にはあるよし, 引くらへては相違多しといへり、次に一國惣高・御領・私領・寺社領をしるす、次に桑, 勢の内にてありつるか、依之志摩國の名所も少々渡會郡の内へ相載記し、又郡境も時代, の村數を各郡の下にしるし、古來錦島・御座島を入て十五郡なり、この二郡不知名所和, によりはへるか、延喜式・和名抄なとを考ふるに、今の神社・村の名・郡の村分今世に, 名郡、目録一郡の高をしるす、次に官道・山川・神社佛閣・名所舊跡等を記する事餘郡, て城主の變遷くはしく記せり、員辨郡・朝明郡・三重郡並に事蹟少し、, 卷首、國の名義・國の形勢、四境運送の便よく産物豐饒なる事をいひ、豐臣秀吉、天正, 歌集名寄等に、今志摩國にありて名所は伊勢に入たり、しかれは志摩二郡いにしへは伊, 語りはへれと、天武の社は矢田村にありとて辨しおけり、東方村式部泉、和泉式部爰に, 來る事ありて名つくと、三宅正堅か詩文并唱和をのす、長島の城の下、永祿より元和ま, 第一符, 第二卷, 舊蹟等ニツキ, 郡ゴトニ一郡, ノ高官道山川, 主等ヲ載セ次, 數國惣高所領, デ十三郡ノ村, 神社佛閣名所, 義形勢名所領, 等ヲ記ス, 卷首ニ國ノ名, 記ス, 別紀第四(伊勢), 二九七

頭注

  • 舊蹟等ニツキ
  • 郡ゴトニ一郡
  • ノ高官道山川
  • 主等ヲ載セ次
  • 數國惣高所領
  • デ十三郡ノ村
  • 神社佛閣名所
  • 義形勢名所領
  • 等ヲ記ス
  • 卷首ニ國ノ名
  • 記ス

  • 別紀第四(伊勢)

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  • 二九七

注記 (28)

  • 1573,695,70,2246主の事を凡例のことくに書載せ、終に明暦二丙申年と記たり、次に郡部と標し、十三郡
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