『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 3 p.275

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す、今命あつてこれをあらたむ、故に全篇假名文の書體にあらはすといへり、, しるす、いたつて遠きはその東西南北にあたれると記すと、また此書漢文をもつてしる, 栗本郡といふにより、延喜齋宮式を引、勢多をもつて國府とす、, 彦根城を或は澤山城といふものあり、澤山は古城にて彦根にあらさるを辨す、, 第一卷, 建置沿革、はしめに國の名義、十二郡をもつて俗に十三郡とするの誤を正し、善積一郡, 厨等の名義この國にあつかる地名によりひいて他國におよふものあり、國府倭名抄に在, 湖となりしといふ説を黜く、又郡の字の義及ひ縣・郷・莊・村・保・里・町・國府・御, 水口邸・大溝邸・小室邸・仁正寺邸・堅田邸・山上邸・三上邸・朽木邸領知高をも記す、, るすものは則左右に在なり、觀者の左右にはあらす、近きを左右としるし遠きを東西と, 藩封・國造・國司・國守・介・掾・目・郡司・庄司の事、近世の藩封彦根城・膳所城, 第二卷, 第三卷, 引書目總目、引書總計四百八十四部, 第四卷, 引書目總目, シヲ假名文〓, 四部, 建置沿革, 引書四百八十, モト漢文タリ, 郡司庄司ノ事, 藩封國造國司, 改ム, 別紀第十一(近江), 二七五

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  • 引書目總目
  • シヲ假名文〓
  • 四部
  • 建置沿革
  • 引書四百八十
  • モト漢文タリ
  • 郡司庄司ノ事
  • 藩封國造國司
  • 改ム

  • 別紀第十一(近江)

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  • 二七五

注記 (26)

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