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らず、幕閣要路の中には依然として井伊大老の必罰を主張する者もあり、就中九, 正興(, 月十一日、小笠原長行, 訴せんとする者が相踵ぐに至り、殊に藩士加藤吉太夫, が若年寄より老中格に轉ずるや、井伊大老及び久, 故徳川齊昭の第三囘の忌辰である八月二十六日に、將軍の代香として、側衆新見, あり、將軍自ら罪を烈公の墓前に謝したものに外ならなかつた。彦根藩は斯か, の大獄に關係した藩臣の一掃に努めたのであつたが、, た。是に於いて彦根藩は、京都守護罷免と二郡上地とに關して、屡〻書を幕府に呈, る情勢を察知したものか、此の月長野主膳・宇津木六之丞等を處刑して、安政戊午, して、己が衷情を訴へて救解を求めたが、藩士民の動揺は甚しく、〓藩して大擧出, 内神崎・蒲生二郡, を常陸國太田瑞龍山の墳〓に遣したのであつた。蓋し異數の特典で, を機として、閏八月二十日には、京都守護を免ぜられ、次いで二十四日には、所領の, 世・安藤・間部三閣老を追罰し、且つ井伊派の諸有司を黜罰すべきことを主唱した, 邸に赴いて歎願し、遂に自刃するに至つた。彦根藩の斯かる必死の運動にも拘, の上地を命ぜられる等、其の形勢は日に非なるものがあつ, 京都守護職の設置, の如きは、老中井上正直, 圖書頭、唐, 伊勢, 津藩世子, 第四章第, 一節參照, 近江, 國, 道, 守, 守, 對する處, 行の強硬, 小笠原長, 彦根藩に, 態度, 分, 第十編朝權の確立, 一五〇
割注
- 圖書頭、唐
- 伊勢
- 津藩世子
- 第四章第
- 一節參照
- 近江
- 國
- 道
- 守
頭注
- 對する處
- 行の強硬
- 小笠原長
- 彦根藩に
- 態度
- 分
柱
- 第十編朝權の確立
ノンブル
- 一五〇
注記 (37)
- 421,553,63,2306らず、幕閣要路の中には依然として井伊大老の必罰を主張する者もあり、就中九
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- 308,556,56,593月十一日、小笠原長行
- 657,546,59,1560訴せんとする者が相踵ぐに至り、殊に藩士加藤吉太夫
- 303,1427,60,1428が若年寄より老中格に轉ずるや、井伊大老及び久
- 1737,546,58,2306故徳川齊昭の第三囘の忌辰である八月二十六日に、將軍の代香として、側衆新見
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