『大日本史料』 11編 別巻2 p.186

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貴族等を從へ、市中を案内し、信仰上、また世俗的に觀るべきものを見物せしめたり、恰, 總て國王の名に於いて速に充分に供給すべしと傳へたり、その後彼等がクレモナに滯在せ, しく貴き遺物を納めたる黄金の小十字架を與へたり、かゝる間に、數日前國王の命を受け, て城を公爵に引渡すためピヤツェンツァに赴きし知事は、かの公子等の來著を聞くや急遽, ず、則ち常に彼等と食事を共にし、また彼等をその室まで送り、二度までも彼等のために, ミサを行ひたり、一回はその禮拜堂に於いて、また一回は大寺院に於いて擧行せしなり、, る間、終始行を共にし、或ひは騎馬にて、或ひは馬車に乘りて、スイスの衞兵及び多數の, 大寺院に於いては聖餐を授けしが、樞機卿も臨席の人々も〓に咽びたり、最後に各人に美, すんで邸外に出でて彼等に抱擁を與へ、次いで邸の中に案内せり、樞機卿がこの公子等を, もこのとき、ミラノより全領の長官たるテラノヴァ公爵の侍臣來著せり、かの公子等を案, 大寺院に入り、次いで司教邸に至りたり、樞機卿は前述の如く不快なりしにも拘らず、す, 引返し、到著するや否や、カトリックの王の名を以て訪問し、彼等が必要とする物あらば, 迎へて終始示したる歡喜と慰藉、竝びに彼等を遇したる親愛の情は到底筆に盡すこと能は, 内し、必要なる總ての經費を支出すべきために派遣せられしものなり、よりて同市に滯在す, 同市ニ二日, 間滯在ス, 司教邸ニ入, 天正十年是歳, 一八六

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  • 同市ニ二日
  • 間滯在ス
  • 司教邸ニ入

  • 天正十年是歳

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  • 一八六

注記 (19)

  • 500,599,59,2306貴族等を從へ、市中を案内し、信仰上、また世俗的に觀るべきものを見物せしめたり、恰
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