『大日本史料』 11編 21 天正13年10月1日 p.259

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此分三百八十貳貫五百文歟、, 屆候へき事也、御寸法の心もち同前、懇望次第尚以御木餘慶かんよう也、ふとさなか, より懇望にて、御寸法を出す也、後々尚々堅懇望候共、御寸法出すへからす、一應〳〵, 物給候法也、又頭工へも御寸法之事相尋、則書上候也、神宮の各の御寸法之記録と、, くるしき事無申計儀也、以墨付懇望、重恩なとゝある程ならは不及力、書出す事も可, 官禰宜衆之御寸法をそたてゝ仕也、乍去懸隔之替あらは、長官禰宜衆、作所頭工談合, さけつりたての寸ならは、こうくわいの事可有、たゝし是はけつりたてゝの御寸なり, 頭工記録を見合、同物なれは其まゝ、相違あれは雙方へ其由申合、中分歟、大略者長, 、山へ入之時、御材木の寸法をこう事あり、頭工しらへ書出し、如右長官禰宜中より承, 有て、相定定例也、今度天正十三年遷御之時者、長官禰宜無故實こより、長官禰宜衆, 一、以上御宮之寸法出す事、非作所役、長官禰宜衆寄記録讚談して、作所まて御寸法の書, 槌銀錐壹貫文こして、立明のたきゝれう、御あふら七百文こして、たいまつは二貫, 有、, 白文としるされ候、これも後悔可有物哉、急候て書候歟、, ノ定メ方, 社殿ノ寸法, 材木寸法, 天正十三年十月十三日, 二五九

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  • ノ定メ方
  • 社殿ノ寸法
  • 材木寸法

  • 天正十三年十月十三日

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  • 二五九

注記 (19)

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