『大日本史料』 8編 2 応仁2年8月~文明元年9月 p.693

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氏經判, のなり、抑本宮正殿いさゝろも相違出來時は、かりとのをつくり、御神躰を, いたすへきよし、内々承間、たんかういたし、假殿遷宮をおこなはれ、心の御, 柱を立、正殿の不淨を清めらるへき由、神宮一同丹誠をこらし、いのり奉も, 右天下せいひつ御祈の事、御立願何事か、可然たんかうをくわへ、祈せいを, けられ候はゝ、御らんして御注進も候て、爲神爲君可爲御忠節候之由、能々, 下行、禰宜權〓宜等たちぬいまいらせ次第、神事を奉成例也、爰去寛正三年、, うつしまいらせ、違失をなをし、そのゝちくはん御を奉成事先例也、かりと, 内宮一〓宜雜掌直行謹言上, とに、かなの目安をとゝのへ進之候、彼御方へまいらせ、これにて御目ニ, 被申上候はゝ可然候、恐々謹言、, 目安, のは、宮司ニ用脚を被下行、奉造進、御裝束并神事用物等の用脚は、神宮ニ被, 四とのへ, 三月廿二日氏經判, 三月廿二日, 造宮遷延, 寛正以來, ノ理由, 宜雜掌直, 行ノ目安, 内宮一禰, 文明元年三月二十二日, 六九三, 文明元年三月二十二日

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  • 造宮遷延
  • 寛正以來
  • ノ理由
  • 宜雜掌直
  • 行ノ目安
  • 内宮一禰

  • 文明元年三月二十二日

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  • 六九三
  • 文明元年三月二十二日

注記 (25)

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