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仕候、, 傳へり、鹿渡嶋若シ穢の事有之時は、鵜を捕事不成、此時は眞ノ黒駒一疋率申由、, 國鹿嶋郡中山の郷鵜ノ浦村より、鵜を取て捧く、鵜浦より一宮まて十一里程あり、, 鵜田とて利家卿より在判の墨付にて寄附し給へる神田あり、當屋の者此田を作り、, 一、能登名蹟誌云、鹿嶋郡鵜浦村の地内鹿渡嶋といふ處より、毎年霜月初未日ニ鵜を捕、, 一、能登路記云、一宮氣多神社に毎歳十一月中ノ巳日は、鵜祭とて名高き神事あり、同, すから勸進シ、所口に著シ、同所氣多本宮にて、卯日新嘗の祭禮とて神事あり、夫よ, つ、鵜おのつから神殿の階を登り、本殿の戸帳の前にて羽たゝきして跪くを、神官, 鵜を取て捧る例也、是を往古より鵜取部といへり、さて右鵜取部共、鵜を持參之道, 人宛毎歳隔番こ致シ、鵜ヲ捕一宮え持參仕、鵜田高は其年當番之者出作致シ、收納, の階上へ上れり、即捕之、一宮神前之海中へ放之、越後國能生浦へ死して流寄由申, 一ノ宮へ差上之、彼宮ニ鵜祭之、則其夜拜殿ニ放す、神官並居拍子申せは、奧本殿, 往古より之傳承也、, り良川村の社に一宿して、已午の日一宮にて清めの祓あり、丑ノ刻に神前へ鵜を放, 天正十三年十一月十二日, 放ツ, 鵜祭ノ次第, 鵜ヲ拜殿ニ, 上ニ上ル, 鵜本殿ノ階, 之ヲ作ル, 之ヲ捕へ海, 當番ノ百姓, 中ニ放ツ, 鵜田ハ鵜捕, 鵜取部, 一二四
頭注
- 放ツ
- 鵜祭ノ次第
- 鵜ヲ拜殿ニ
- 上ニ上ル
- 鵜本殿ノ階
- 之ヲ作ル
- 之ヲ捕へ海
- 當番ノ百姓
- 中ニ放ツ
- 鵜田ハ鵜捕
- 鵜取部
ノンブル
- 一二四
注記 (27)
- 1728,732,54,132仕候、
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