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り御ねんころにうけ給候まゝ、およそわたし候はんと申事候、めてたく、かしく、, 人々申給へ, ん〳〵よきところをひきわたし候へく候、御心やすくおほしめし候へく候、又こもんせ, んの御事も、御くんやくなきところへは御むようと御申之候へとも、これもそれさまよ, 十一月廿九日, 由緒之地、永代寺納不可有相違之状如件、, 之面岡崎之内卅八石よ雖在之、十念田并舊跡之子細承屆, 〔名古屋市博物館所藏文書〕, 向明神御社領分之事、御朱印, 候間、以其高頭彼十念田并舊跡同於其近邊令相博候、然間岡崎者御倉入之申付候條、右, 當寺領事、御朱印, 六條道場, には神足貳拾七石と被仰出候へ共、彼在所乙, 〔歡喜光寺文書〕, 玄以(花押), 十一月廿九日玄以(花押), かうさうすさままつら, 天正十三年十一月二十一日, まつら, 民部卿法印, 天正十三, かうさうすさま, 五頁二收ム, ○前册三百五十, ○追而書略ス、全文ハ十四年, 二月二十九日ノ條ニ收ム, ○前册三百六十, 七頁二收ム, 〔孝藏主〕, 天正十三, 引渡地ノ變, 歡喜光寺領, 勝龍寺ノ内, 向明神領ヲ, ヲ舊二復セ, シム, 二與フ, 更, 二二
割注
- 五頁二收ム
- ○前册三百五十
- ○追而書略ス、全文ハ十四年
- 二月二十九日ノ條ニ收ム
- ○前册三百六十
- 七頁二收ム
- 〔孝藏主〕
- 天正十三
頭注
- 引渡地ノ變
- 歡喜光寺領
- 勝龍寺ノ内
- 向明神領ヲ
- ヲ舊二復セ
- シム
- 二與フ
- 更
ノンブル
- 二二
注記 (39)
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