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被申候へは、さらはいま一度おこし候て見可申候はん田候間、まち中候へ共、目あか, と被申候て相m〓、しやうそくにてかけ申候、何とて法度御やふり候そ、さりなから皿, 御教〓あん文田, 付候由付申候處へ、越中能士出候て被申候樣は、前々名をも加なく候ても付申候哉、又, 役者なく候てもくるしからさるか、我等はふあん内仕候田越中被申候、さりなから〓, 年は見候分は、大略名もあり、又三日前こあん内も候て、さて役者をよ所へ行申な, 田豆段別參拾疋充、苞所壹段別肆拾疋充、早可執沙汰旨、可致下知沙汰人之由、被仰, す候田候間、さらは御名なく共前々付申候つる引れいなとあまた候間付申候由、御十, 間、さらはまち申候田曲、門外こ一時あまり待候へ共、目あかさる田瘴候間、さらは, あき申候はハ曲聞可申候、同は御門跡さまへも此田御申候て御付候へかし、御分別次, 第ニ候、我等もあん文とめ、さて西京へ付中候、, さまへなり共御申候へと申處ユ、さらは少之間御日あき候はんまて御侍候へ田被中候, 下候也、恐々紺謹〓、, 八嶋屋修理料段錢之事、西京上下保・馬代保地口・同二三條等、田壹段別貳拾疋充、, 錢ヲ課ス, 政所ノ銘ヲ, 得ズシテ段, 天正十三年雜載(知行・年貢・課役), 一八八
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- 錢ヲ課ス
- 政所ノ銘ヲ
- 得ズシテ段
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- 天正十三年雜載(知行・年貢・課役)
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- 一八八
注記 (19)
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