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檀紙一束, 御太刀一腰, 御馬月毛一匹, 八朔の御もく録に、馬は毛色不定なり、然れ, も、此御馬を受とり給ふ故そかし、御馬は十ケ年之内、六年は御諸司拜領有, 事なり、扨此御馬は、清凉殿の前にて、菊亭殿、正親町三條殿兩家の兩卿うけ, る家多くして、紛敷故、京童部は、正親町三條殿を、馬之三條殿と申習はせし, 之候、又禁裏附の武家衆へも被下、或は御攝家方、馬御好被成御方、御所望あ, らては不被爲御よしの故實とかや、右之上使天顏を拜し、天盃頂戴有之御, 取給ふ引手は馬寮の下、左馬允、右馬允なり、されは堂上方に、三條殿と稱す, 右之通、大鷹の折目録なり, とも、目録の毛付には、いつも月毛と被認御事なり、されは、龍馬には、月毛な, 御馬月毛, 以上, れは、被進儀も有之也, 録には, 獻上, 檀紙, 御太刀, ○中, 略, ノ目録, 御馬進獻, 馬之三條, 殿, 慶長八年八月一日, 四〇二
割注
- ○中
- 略
頭注
- ノ目録
- 御馬進獻
- 馬之三條
- 殿
柱
- 慶長八年八月一日
ノンブル
- 四〇二
注記 (27)
- 1405,710,58,1068檀紙一束
- 1521,713,59,1061御太刀一腰
- 1291,713,55,1061御馬月毛一匹
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