『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.100

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此威をあしく心得ぬれは、還て政道の妨と成物なり、其故いかんとなれは、, 事もなきに、目に角を立、言語物あらく、家老の諫を不聞入、我非有時も、かさ, 只諸人にをちらるゝ樣に、身を持なすを威と心得、家老に逢ても威高ふり、, をしかり、むたひに手打を好むにより、傍仕を疎み、仕損なき内に身を退へ, に成行もの也、家老さへ如斯なれば、まして諸士末々に至まて、おちをそれ、, 身かまへをして、一日暮しの覺悟なれば、忠貞の思ひをなす者一人もなし、, を子のことくになつけぬる時は、萬民したしみ敬ひ、恥恐るゝにより、おの, 政道を邪なく、其身の行儀正敷、臣をさとし諫言を破らす、物毎詮議を加へ, 理非を正し、賞罰明らかにして、諸士を手足のことくにおもひ、町人百姓等, 右のことくの大將き、物こと手あらく、さまての事にてもなきに、傍仕の者, をしに云まきらかし、我意を振舞により、家老も不諫、をのつから身を退樣, 故、かならす家を失ひ國亡ふる物なれは、能々心得へき事也、誠の威と云き, 如水公の御出語に、大將き者、威と云物なくては、萬人の押へ成かたし、乍去、, つから威備るもの也、我此事を、朝暮心にこむるといへとも、萬民至りかた, き工夫而已也、をして實の奉公を働むるものなし、かく物ことみたりに成, 如水大將, ノ威ヲ説, 慶長九年三月二十日, 一〇○〇

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  • 如水大將
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  • 慶長九年三月二十日

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  • 一〇○〇

注記 (19)

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