『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.819

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ク、尤松杉ト異ニシテ、ヒカケヲナシテ、大木トナルヲ以テ、槐ニ代テ塚ノ木, の助となれり、然れども、行く先も〳〵皆松原のみにて、旅人の退屈せん事, まがひもすべき間、如何すべきと上意を伺ひけるに、大炊頭申す所、尤至極, を思ひはかり、かさねて大炊頭殿御了簡にて、一里塚と云ふものを築き、一, 理にあたれり、一里塚には、餘の木を植ゑさせよと仰せ有しを、大炊頭殿、老, 密ニ考ルニ、榎ト槐ト、其木相似テ、槐ハ少ニ〓榎木ハ多キモノユヘ、得ニ安, 炊頭利勝侯、上意を經給ひ、往還筋道の左右へ松を植ゑしめ給ふ、大に旅行, 里づゝに拵へ置くならはしかるべからん、されども、松はかの道端並松と, 信長公命ニ、松杉ハ並, しらす、別して往來の旅人、道をさりあへずして死せり、是に依りて、土井大, トナセシナルヘシ、, 木ニ等シ、餘ノ木ラ栽ヘシトノ玉ヒシヲ、餘ノ木ヲ榎木ト誤シト云ヘトモ、, 〔雨〓閑話〕一里塚始御三代目將軍家の御時、諸國旱して死する者數を, かしこまつて榎を植たり、よの木ゑのきの聞たがへなりと云傳ふ, 〔蒼悟隨筆〕, 〔蒼悟隨筆〕古今旅行異同辨, ニツキテハ、下ノ地方, ○上略、下ノ北史韋孝, 寛傳等ノ事ヲ記セリ, 凡例録ニ其辨アリ、, ○下略、, コノ説, 今法行異同辨, 古〓, シ縁由一, 榎ヲ植エ, ツキテノ, 一説, 又, 慶長九年是歳, 八一九, 又

割注

  • ニツキテハ、下ノ地方
  • ○上略、下ノ北史韋孝
  • 寛傳等ノ事ヲ記セリ
  • 凡例録ニ其辨アリ、
  • ○下略、
  • コノ説
  • 今法行異同辨
  • 古〓

頭注

  • シ縁由一
  • 榎ヲ植エ
  • ツキテノ
  • 一説

  • 慶長九年是歳

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  • 八一九

注記 (32)

  • 1293,655,63,2205ク、尤松杉ト異ニシテ、ヒカケヲナシテ、大木トナルヲ以テ、槐ニ代テ塚ノ木
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