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池田輝政慶長九年伏見にをいて、東照宮、輝, 家康、池田輝政ノ伏見ノ第ニ臨ム、, 政か邸にいらせたまひ、御引出物數種を拜受し、妻女, 千兩をたまふ, をとる事を得さるよし、言上せしを聞し召れ、すなはち恩許ありて、鶴取の, たり、公方、年既に六十を超ゆるを以て、若し自然の死、又は如何なる變にて, 〔寛政重修諸家譜〕, 逝く事あるも、其家其門葉は、從來の立柄にて、永く傳はらんを欲するなり、, 蒼鷹一聯、黄鷹二聯をたもふ、このゝち、しは〳〵得るところの鶴をたてま, 家康、金森長近ニ、放鷹シテ鶴ヲ捕獲スルヲ許ス、, たり、即ち其姪、又はその親戚の女子を、疑を容るゝに足るべき人々に配し, 慶長九年、東照宮の御前に候せし時、鷹狩にて鶴, を得たりやとたつねさせたまひしかは、御ゆるしをかうぬらさるゆへ、鶴, つる、, 金森長近, にも、金二, 〔寛政重修諸家譜〕, 〔家忠日記増補〕〓三月廿九日、大神君、池田輝政カ宅ニ渡御アリ、, 三月廿九日、大神君、池田輝政カ宅ニ渡御アリ、, 〔家忠日記増補〕, ○池田家譜集成、譜牒餘録, 等ハ、異事ナキヲ以テ省ク、, 武儀郡上有知ノ邑主ナリ, 年是歳ニアリ、長近ハ、美濃, ○中略、山城、攝津、河内、和泉等二於テ、, ○家康ノ第, 二女督姫, 鷹場ヲ賜ハルコト二係レリ、慶長八, 二百六, 十三, 三百六, 十二, 特許, 鶴捕獲ノ, 慶長九年是歳, 八三三
割注
- ○池田家譜集成、譜牒餘録
- 等ハ、異事ナキヲ以テ省ク、
- 武儀郡上有知ノ邑主ナリ
- 年是歳ニアリ、長近ハ、美濃
- ○中略、山城、攝津、河内、和泉等二於テ、
- ○家康ノ第
- 二女督姫
- 鷹場ヲ賜ハルコト二係レリ、慶長八
- 二百六
- 十三
- 三百六
- 十二
頭注
- 特許
- 鶴捕獲ノ
柱
- 慶長九年是歳
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- 八三三
注記 (36)
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