『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.51

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き御用なりとて、秀家の住居を見置て、船に歸り、思ひけるは、主人より預り, と、士驚きて、さて〳〵存せすして無禮を申たり、御免有へし、酒の事はやす, もなく、我まゝの働き仕りし上は、何分の罪科に仰付られ候とも、いさゝか, よりて、止事を得す、酒一樽を送りし事とも、有のまゝに云て、上の御ゆるし, は、彼男、今は包みても盆なけれはいふなり、我は浮田秀家かなれる果なり, も恨み申へきにあらすと云置て、宿所へ歸る、目付役も聞すてにもならさ, る事はあらし、人にこそよれ、此人の世にましまさは、我等こときに、何とて, も、主人よりの預り物なれは、心のまゝにも成かたし、是にて御つれ〳〵を, も慰ませ給へとて送りける、程なく出船し、江戸に著し、臺所役人に引渡し、, 樽に、有合せし干魚少し取そへて、水夫にもたせ、彼住居へ行、少分に候へと, し物を、私にせんも道にあらす、あまたの樽の中より抜取て遣すとも、知る, 酒の所望せられんや、然るを主人の怒りを恐れて、少しの酒を送らん事は, 直に目付役の者方へ行て、難風により、八丈島へ吹よせられ、秀家の所望に, 無下に本意なし、今かゝる所望にあふも、身の不肖なりと思ひ定めて、酒一, 聞て其方は流人なるや、何の罪にて此島に來るや、不便の事なりと申けれ, 士秀家ヲ, 正則ノ家, 憐ミ酒肴, ヲ惠與ス, 慶長十一年四月是月, 五一

頭注

  • 士秀家ヲ
  • 正則ノ家
  • 憐ミ酒肴
  • ヲ惠與ス

  • 慶長十一年四月是月

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  • 五一

注記 (21)

  • 1577,647,62,2213き御用なりとて、秀家の住居を見置て、船に歸り、思ひけるは、主人より預り
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