『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.89

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の儀は、其所の守護たる者の力を以、諸人飢こゝへさる樣の致し方も可有, 有たる事也、此以後江戸中の家屋、壹軒も殘らざることく成火事なとも有, 權現樣、江戸御新城より、駿府の御城は御引移被遊候節、御本丸の御老中方, は日本國中の儀は、所々に國主郡主を言付差置儀なれは、大體の凶年なと, 入用に三ツの品有、第一は御軍用の爲、二ツには以前京鎌倉なとにても是, 可被進候、其金子之儀は御私用に御遣ひ不被成、天下の金と被思召、定式の, 御遣ひ方の儀は、御物成にて御仕〓可被遊候、天下を御執被成候上には、御, を被爲召、秀忠樣へ被仰進候は、今度駿府え御引移り被遊候に付、唯今迄の, に居所迷惑致さゞることくの被成かたもなくては叶ふべからず、三ツに, と無用無盆成御物入の儀を御厭ひ被成、金銀御貯え可被成候、其金銀の御, 御貯へ金御讓被遊候、此金子計にては不足に候間、此以後猶又御金を相添, ましきにはあらす、左樣の儀は御居城の儀は不及申、御城下の貴賤萬民、倶, たくわへの金子、不足にても不苦と御心得あられ候は宜しからす候、隨分, 〔駿河土産〕乾權現樣御讓金、, 表え相詰罷在、夫より駿府え相詰、翌年九月迄、駿府に罷在隨從し奉り候事、, イテ家康, ノ訓諭, 讓金ニツ, 慶長十二年十月十四日, 八九

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  • イテ家康
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  • 讓金ニツ

  • 慶長十二年十月十四日

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  • 八九

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  • 312,628,66,2223の儀は、其所の守護たる者の力を以、諸人飢こゝへさる樣の致し方も可有
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