Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
康取不申候はゝ、信玄に必御とられ可有候、左樣ニ候はゝ、信玄にとられ, 給はんより、此方へ被下、御和談被成候はゝ小田原と申合、信玄を追拂ひ, 捕也、, 成、遠江國を一圓被下候はゝ、永代以誓状御無沙汰申間敷候、遠州之儀家, 一巳三月八日、家康より朝比奈と申者御使にて、小倉内藏助方へ被仰るゝ, は、某事義元御取立の者にて候へは、更に今川殿へ敵を可仕とは不存候、, 御合點被成、小倉内藏助、家康へ參り、御起請申請、御和談に成、駿府へ御歸, 之後、永代御無沙汰申間敷との儀に相定、懸川をは家康に御渡し被成、小, 田原と二はたにて、駿河府中の敵を追出し可申候との儀にて、此由小倉, 其上數通誓紙進上申候得共、讒言の族有之、此間不通仕候、だれを御免被, 駿府へ氏眞を返し奉る〓き由被仰越候間、小倉此由氏眞へ申上、則其段, を御使にて、三嶋に御座候氏政へ被仰越候, 家康樣ゟ内藏介かたへ御書被下候、一たひ今, 小倉家由緒書, 川殿御おんしやうをうけ、ケ樣に取かけ申儀ニ而はなく候へとも、信女, 〔小倉文書〕, 口〇, 永祿十二年三月八日, )中略、小倉勝久、懸川袋井, コヲ守ルコト二カヽル, ○下, 略, ○岩, ジテ和議, ヲ氏眞ニ, 勝久ヲ通, 氏直〓書, 提出ス, 講和ノ條, 家康小倉, 川城ヲ家, ヲ得テ懸, 康ニ渡サ, 件, ントス, 永祿十二年三月八日, 三八
割注
- )中略、小倉勝久、懸川袋井
- コヲ守ルコト二カヽル
- ○下
- 略
- ○岩
頭注
- ジテ和議
- ヲ氏眞ニ
- 勝久ヲ通
- 氏直〓書
- 提出ス
- 講和ノ條
- 家康小倉
- 川城ヲ家
- ヲ得テ懸
- 康ニ渡サ
- 件
- ントス
柱
- 永祿十二年三月八日
ノンブル
- 三八
注記 (37)
- 1201,750,61,2125康取不申候はゝ、信玄に必御とられ可有候、左樣ニ候はゝ、信玄にとられ
- 1086,751,62,2134給はんより、此方へ被下、御和談被成候はゝ小田原と申合、信玄を追拂ひ
- 1774,746,55,139捕也、
- 1314,751,63,2121成、遠江國を一圓被下候はゝ、永代以誓状御無沙汰申間敷候、遠州之儀家
- 1658,694,63,2169一巳三月八日、家康より朝比奈と申者御使にて、小倉内藏助方へ被仰るゝ
- 1542,756,61,2127は、某事義元御取立の者にて候へは、更に今川殿へ敵を可仕とは不存候、
- 866,754,63,2121御合點被成、小倉内藏助、家康へ參り、御起請申請、御和談に成、駿府へ御歸
- 753,753,59,2124之後、永代御無沙汰申間敷との儀に相定、懸川をは家康に御渡し被成、小
- 633,760,59,2122田原と二はたにて、駿河府中の敵を追出し可申候との儀にて、此由小倉
- 1429,746,62,2126其上數通誓紙進上申候得共、讒言の族有之、此間不通仕候、だれを御免被
- 980,753,61,2123駿府へ氏眞を返し奉る〓き由被仰越候間、小倉此由氏眞へ申上、則其段
- 510,759,59,1274を御使にて、三嶋に御座候氏政へ被仰越候
- 266,1545,59,1338家康樣ゟ内藏介かたへ御書被下候、一たひ今
- 390,1261,57,411小倉家由緒書
- 143,762,61,2116川殿御おんしやうをうけ、ケ樣に取かけ申儀ニ而はなく候へとも、信女
- 371,645,94,387〔小倉文書〕
- 258,761,81,40口〇
- 1884,746,41,379永祿十二年三月八日
- 296,795,45,724)中略、小倉勝久、懸川袋井
- 256,772,41,669コヲ守ルコト二カヽル
- 542,2055,41,107○下
- 498,2055,37,33略
- 420,1053,40,106○岩
- 1612,331,40,161ジテ和議
- 1571,334,37,149ヲ氏眞ニ
- 1657,325,38,166勝久ヲ通
- 819,331,39,168氏直〓書
- 1525,326,39,116提出ス
- 1336,327,43,166講和ノ條
- 1700,325,40,167家康小倉
- 730,333,40,164川城ヲ家
- 774,335,39,164ヲ得テ懸
- 687,332,40,163康ニ渡サ
- 1294,329,42,38件
- 652,338,29,111ントス
- 1884,746,41,379永祿十二年三月八日
- 1890,2458,41,79三八







