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日ニ其條アリ、參看スベシ、, シテ之ヲ召還シ、故大宮隆繼ノ後ヲ承ケ油小路ト稱セシム、, 權大納言廣橋兼勝、第三子隆基ヲ以テ醍醐理性院公秀ノ附弟ト爲ス、勅, ○仙洞御所造營成リテ、權ニ移殿ノ儀ヲ行ハセラルヽコト、本月十六, の御かたより、御たる三色三からる、, スベシ、, ○家康ノ駿府ヲ發シ江戸ニ之クコトハ、十月十四日ニ其條アリ、參看, 〔慶長日件録〕三十二月十三日、晴、三宮樣御髮曾木也、仍女院御所へ參、, 家康、駿府ニ歸ル、, にてならします、こん三こんらる、此御所より、御ふく一かさねらる、三の宮, 皇子七宮、御深曾木ノ儀アリ、, 十二日, 〔御湯殿上日記), 十二月十三日、はるゝ、三の宮の御かた、御ふかそき, 當代記〕三十二月十二日辛未、大御所家康公、從關東至駿河二著給, 十三日, 聞録案紙、慶長見, エタリ、參, ト、八年十一月十二日御髮置ノ條ニ見, ○三ノ宮ハ、第七皇子好仁親王ナルコ, 看スベシ、, 長見, 六十, 未, ○慶, 聞書、異事ナシ, 申, 辛, 聞録案紙、慶長見, 壬, 三, 申壬, 御髮曾木, 御ふつそ, ぎき, 慶長十二年十二月十二日十三日, 一六五
割注
- エタリ、參
- ト、八年十一月十二日御髮置ノ條ニ見
- ○三ノ宮ハ、第七皇子好仁親王ナルコ
- 看スベシ、
- 長見
- 六十
- 未
- ○慶
- 聞書、異事ナシ
- 申
- 辛
- 聞録案紙、慶長見
- 壬
- 三
- 申壬
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- 御髮曾木
- 御ふつそ
- ぎき
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- 慶長十二年十二月十二日十三日
ノンブル
- 一六五
注記 (37)
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