『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.317

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きのかみきもいり分, 一三百苅よせ御ゆるしあるへき事、, 一畠之儀も可爲同前事、, 一「かねてより百姓とものそみのことく、五百苅よせに、人足めしつかい可, は、をき地は不及申に、田畠共に無油斷ひらき可申者也、, 一貳年あれは、二年やすみに可被成事、, 申候間、あつかい所へ申きかせ、きつかいなく田畠ひらかせ、一人も百姓, 右之通やすみ、あきまて人足役せん御ゆるし有へき事、, 一野て之儀前々のことく、其外は御ゆるしあるへき事、か樣に被仰出候上, かさなり申候やうに可申給者也、, 一壹年あれは、一年やすみに可被成事、, 慶長拾貳年三月一日, をきての事, 潟保百姓中, キ肝煎ト, 百姓トノ, 契約, 開リニツ, 潟保百姓中, 慶長十二年雜載, 三一七

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  • キ肝煎ト
  • 百姓トノ
  • 契約
  • 開リニツ

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  • 潟保百姓中

  • 慶長十二年雜載

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  • 三一七

注記 (21)

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