『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.804

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出、只今之傳通院屋敷御見立被成候、, へし、然らば當所近きわたりにて、幽景の勝境をゑらび、草庵を結び居住を, 譽聖t上人の高弟酉譽上人、下總の國貝塚より、武藏國豐島郡にうつり一, ける上は、たとへ新開の寺をさゝげ、開祖と仰ぐとも、住在開導ハ辭せらる, 乞はゞ、いなみ給ふまじと、法弟了算を使として、下總國横曾根に師を弔訪, せしむ、且北總の化導も累年に及ぶの上き、武藏にうつりて新化を施せら, すらく、我今かく宗門の棟梁となり學徒誘導の能化となる事、師哲t公の, 寺をひらき、三縁山増上寺と名づけ、宗門の學徒を四方の國より來集せし, む、故につひに貝塚上人とも、貝塚法印とも名く、此とき酉譽聖聰上人思念, 高恩なり、然れとも師は老年に及ばれ、專ら著述のみに二光を消送あられ, と申者、小石川の昔より名主にて、八十餘迄存命仕候、此仁常々物語い, 此物語は、當院末寺に淨運寺と申寺御座候、其淨運寺之町旦那に淨運, るべしと云々、〓公も又新化の及ばん事を嘉尚し、同廿二年二月當國に移, たし候を、只今之淨運寺も宗慶寺も、朝夕承置候故、如此書載申候、已上、, 無量山壽經寺傳通院古山開〓應永年中酉蓮社了, 檀林誌, 慶長十三年九月十五日, 小石川, ○中, 略, 五, 貝塚上人, 又貝塚法, 臼, 慶長十三年九月十五日, 八〇四

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  • 小石川
  • ○中

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  • 貝塚上人
  • 又貝塚法

  • 慶長十三年九月十五日

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  • 八〇四

注記 (26)

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