『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.967

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

廩米二萬石ヲ與ヘテ、士卒ノ扶助ニ充テシム、, は有るへからすとて、米貳萬石を賜ふ、若事あらは士卒の扶助に施すへし, 萬石の領地の疆を改められ、伏見近郷に於て材木柴薪の便、并遊獵の地一, 萬石、及江州滋賀郡之内四萬石を定め給ふ、又新封移居之際、其儲積なくん, 是月、家康、伏見城代松平定勝ノ領地ヲ改メ、近江及ビ伏見ノ地ヲ賜ヒ、且, 石ヲ賜ル、, 材木柴薪ノ便アルノ地、食邑一萬石、江州志賀、高島二郡ノ内、自由ノ地四萬, 此年, 松平隱岐守定勝カ領地ヲ改メ、伏見ノ邊, 〔松山叢談〕一宗源院定勝公慶長十三年戊申十一月、去年賜ふ處の五, 〔家忠日記増補〕, となり, 廿八日、雨ふる、子まつりにて、やふめしてことあり、なかはし殿にてもあり, ○慶長, 垂憲録、〇久松〓家譜、譜牒餘録異事ナシ、, 十三年, 但、家譜ニハ「五萬石ノ地界ヲ定メ」トアリ、, 九, 十, 慶長十三年十一月是月, 九六七

割注

  • ○慶長
  • 垂憲録、〇久松〓家譜、譜牒餘録異事ナシ、
  • 十三年
  • 但、家譜ニハ「五萬石ノ地界ヲ定メ」トアリ、

  • 慶長十三年十一月是月

ノンブル

  • 九六七

注記 (21)

  • 1730,561,77,1454廩米二萬石ヲ與ヘテ、士卒ノ扶助ニ充テシム、
  • 912,666,61,2193は有るへからすとて、米貳萬石を賜ふ、若事あらは士卒の扶助に施すへし
  • 1145,652,68,2184萬石の領地の疆を改められ、伏見近郷に於て材木柴薪の便、并遊獵の地一
  • 1028,650,64,2210萬石、及江州滋賀郡之内四萬石を定め給ふ、又新封移居之際、其儲積なくん
  • 1842,566,85,2299是月、家康、伏見城代松平定勝ノ領地ヲ改メ、近江及ビ伏見ノ地ヲ賜ヒ、且
  • 1396,650,52,286石ヲ賜ル、
  • 1499,651,69,2213材木柴薪ノ便アルノ地、食邑一萬石、江州志賀、高島二郡ノ内、自由ノ地四萬
  • 1628,1300,51,127此年
  • 1615,1653,63,1216松平隱岐守定勝カ領地ヲ改メ、伏見ノ邊
  • 1254,601,101,2260〔松山叢談〕一宗源院定勝公慶長十三年戊申十一月、去年賜ふ處の五
  • 1605,610,103,493〔家忠日記増補〕
  • 811,651,40,201となり
  • 1967,647,67,2233廿八日、雨ふる、子まつりにて、やふめしてことあり、なかはし殿にてもあり
  • 1652,1454,41,180○慶長
  • 833,863,51,1213垂憲録、〇久松〓家譜、譜牒餘録異事ナシ、
  • 1607,1452,41,180十三年
  • 782,863,49,1217但、家譜ニハ「五萬石ノ地界ヲ定メ」トアリ、
  • 1613,1162,37,36
  • 1650,1161,43,37
  • 230,715,45,427慶長十三年十一月是月
  • 224,2443,43,119九六七

類似アイテム