『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.634

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二萬石の御朱印高吉に賜はりしを、公の方にとめおかれたる由いへる, と見ゆ、こは後にも辨せり、高名記に、今治の城主となるとあり、何れも誤, りなり、勢伊轉封の時、今治にて二萬石殘りし故、公、高吉を留めて守らし, 且此時須知出羽も、甘崎の城に、福島の押として元和三年迄居住し、且今, たり、別封にあらす、然るに、今治の城主となり、又二萬石を神君より賜は, 邊にて、二萬石賜ふとあり、年譜略、家譜二萬石の事は、公より賜はりし事, め給ふ、依て是迄の替地に、所領を今治城邊にて賜はりし事はあるへし、, ひしにあらさる事、ます〳〵明なり、累世紀事には、備中の國二萬石を高, 治二萬石は、勢伊轉封の時、公へ賜りし二十二萬石の御封册の内に見え, は、妄説といふへし、宗國史の説のことく、二萬石の内を高吉へ分ちあた, 吉へ賜ふといひ、且慶長九年の事とす、年譜略、名張家譜には、此年今治城, るなとゝいふことは、取るにたらす、さて二十二萬石の封册によるに、伊, へ給ふといふこと、定説とすへし、また竹助家乘によるに、内膳と同しく、, 備中二萬石支配すとあり、されは二萬石を、此時神君より、直に高吉へ賜, 〓二十萬石替地に、伊勢にて賜はり、備中二萬石の替地に、伊豫にて賜は, 慶長九年九月是月, 慶長九年九月是月, 六三四

  • 慶長九年九月是月

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  • 六三四

注記 (18)

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