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スベシ、, り御上洛ありて、御みやけとて御なか百は、らうそく二百丁らる、, 三日、任照高院興意法親王、江戸ヨリ京都ニ還ラル、, ○定綱ニ、山川ノ地五千石ヲ賜リシコトハ、九年正月ニ其條アリ、參看, 左衞門ヲ差遣候、友枕齋新坊等へ遣状候、, 三日、天晴陰、月不見、照門從東國御上洛迎ニ出、シル谷越ヘ出處ニ、粟田口元, 八月一日庚戌、天晴、照高院殿ハ、明後日可有御歸院由、先ヘ被告了、, 二日、天陰不降、女院御所ヨリ、照門明日御上洛ノ事ヲ被告知候間、大佛へ長, 〔御湯殿上日記〕, ノ如ク御歸院トテ、立歸迎候處、祇園ノ前四條ノ筋ニテ掛御目、直ニ院ヘ參, 八月三日、雨少ふる、せうかうたん殿、くりんとうよ, 從女院御所知セ被下候、珍重旨申入、, 〔時慶卿記〕, 七月廿七日、天晴、夕ニ遠方雷微聲、聖門御歸洛近日之由、, の事也、某も此城付壹萬五千石の事ハ心得す、猶言上すへしとあり, 六十, て、定綱退しか、翌日山川城付壹萬五千石を全く下し賜はりしとそ、, 二十, し賜はるへきとにはあらす、唯一倍の加恩に、山川の城を預けらるへきと, 石の所を賜はれつしと聞へけれは、正信承り尤の事也、五千石減少して下, く城の疵となりなん、定綱の器量其祿にたらさるとならは、他の城付壹萬, 城付、古來より壹萬五千石なる况、定綱に五千石減少して賜はらんには、永, 五, 九, 慶長十四年八月三日, 五二六
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- の事也、某も此城付壹萬五千石の事ハ心得す、猶言上すへしとあり
- 六十
- て、定綱退しか、翌日山川城付壹萬五千石を全く下し賜はりしとそ、
- 二十
- し賜はるへきとにはあらす、唯一倍の加恩に、山川の城を預けらるへきと
- 石の所を賜はれつしと聞へけれは、正信承り尤の事也、五千石減少して下
- く城の疵となりなん、定綱の器量其祿にたらさるとならは、他の城付壹萬
- 城付、古來より壹萬五千石なる况、定綱に五千石減少して賜はらんには、永
- 五
- 九
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- 慶長十四年八月三日
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- 五二六
注記 (26)
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