『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.253

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荷物御下し候、彼城見物として、鹿兒島衆少々御出候處に、王位手もなく下, 二ツある宿に居、海上を詠め居る在所にて逗留申候、二日には、何方へもう, かれ候を、此方の人衆、右に申候鹿兒島衆少々にて追掛り被成、とりあひ共, 城被成候事迷惑之由にて、地下衆主從廿人餘にて、城より繩をさげ山への, ち手抔もなく、しかといなば内を見物之體に候、三日、王位樣御下城之ため、, うけ取被成候故、御大將を始しほりへ御出候、城之内には御大將分之御人, 衆計人をも不被召烈御入候、彼日晝程より城内之荷物御改にて日記に付, 薩摩御物に罷成候、四組にて御改候、於日本に、終に見不被申唐物以下、珍敷, 内に思ひ〳〵の御宿を請取にて候、高山衆事、半右樣御宿近く宿仕候、二階, 候、敵は二人にて候、此方之衆に四人手追共候、琉球人は山ににげ入申候、彼, ましき體、沙汰之限に候、王位樣御宿名護之處にて候、五日には、首里の城御, 四日には、王位御下城被成候, 王位計, 取合いに依て、つゝきにて御打出被成候得共、少事成事にて候、惣別御留候、, 物おほき事無限候、半右樣御分限にて候得共、じやうり取一人も不被召烈, 御輿にて、きさきなとはかちにて御下候、おんなこ衆なとのありさま、あさ, 久高書状ニハ五日トナス、今之ニ從フ, ○尚寧王ノ城ヲ出ヅルコト、下文樺山, 首里城受, 尚寧下城, 城中ノ物, 品ヲ點檢, 取, ス, 慶長十四年四月五日, 二五三

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  • 久高書状ニハ五日トナス、今之ニ從フ
  • ○尚寧王ノ城ヲ出ヅルコト、下文樺山

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  • 首里城受
  • 尚寧下城
  • 城中ノ物
  • 品ヲ點檢

  • 慶長十四年四月五日

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  • 二五三

注記 (26)

  • 1549,630,64,2232荷物御下し候、彼城見物として、鹿兒島衆少々御出候處に、王位手もなく下
  • 1785,640,62,2223二ツある宿に居、海上を詠め居る在所にて逗留申候、二日には、何方へもう
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