『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.946

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由被仰候事, 候、彌其御かつてん尤候事与被仰候事, 候へと被仰候事, にて、人あいしらひなとをは被成、可然と被仰候事, 尤之由被仰候、左候へ者、指月と三つかなわに御城有之事候間、一段尤之, に被申候て、御城所之儀被相尋候間、銘々濃々申候へは、たゝ〳〵せつ所, に候、城を持こたへ候樣にさへ候へは、可然候間、其分をよく〳〵御仕置、, 一上しもの境目には、誰を被置せ候かと御尋候之條、宰相, 一左候て、五六日ほと間御座候て、披露申候へは、一段御氣色よく候、心安存, 一村越茂介殿へ參候へは、色々物語にて、御前御仕合よき趣、佐州被仰候樣, 一其後色々御物語候て、とにかくに、御居城者所から也、可然所かよき物に, たゝ指月可然所に候、左候て、各妻子已下をは指月に被置せ、内々は山口, かなと御尋候、有體を申候へは、それは當時の御分際にては不成山に候、, 此分と申候へは、一段可然候、國の内へ、あしをふまれぬ樣には不成物, 吉川、, 能所か可然存候、我等式は不存候、各被申候を承候に、上方之衆、城取易候, 慶長九年二月三日, 從廣, 秀元, ○毛利, ○侍, 家, 村越直吉, ノ意見, 九四六

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  • 從廣
  • 秀元
  • ○毛利
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  • 村越直吉
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  • 九四六

注記 (25)

  • 952,715,58,350由被仰候事
  • 715,714,64,1147候、彌其御かつてん尤候事与被仰候事
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