『大日本史料』 7編 4 応永6年7月~同8年4月 p.133

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君臣の義に背き、朝敵と成へし、然者當家の滅亡時刻を廻すへからすと、詞, 國を被召放へき御企有そや、是は偏こ當家を亡へしと之御巧也、仍其遺恨, て候へ、又隨仰上洛有て被嘆申者、縱何なる事を思食企といぬとも、なとか, を殘さす教訓しけるは、朱雲か折檻を、辛〓か引裾きるも、かくやとそ覺を, けるは、抑都鄙と於て多の大敵を亡し、忠の之有て更不忠を存さす、其賞に, 御優免の儀なりらむ、今は剩上より被宥仰分にてこそ候へ、無御承引者、忽, 依て國々を拜領す、子々孫々まても不易の思を成處こ、今何の罪科有てか, を散さむか爲に、此堺と御越あり、内儀はやく外聞す、天下の大事を思食立, 詮以浮説上意を計奉られん事不可然、千萬の巷説ありといふとも、〓き參, 縱爲上いらなる御計ありといふとも、爲下ぬ幾度も被歎申こだ、常の義に, 極にや、此儀尤可然とて、軈絶海和尚對面す、絶海乃給けるは、先立被仰之處, に、被遺心緒之由被聞食間、重て上意の趣具に申へしとて、愚僧下向仕候、所, お、されとも忠言逆耳故にや、其心にたりへり、去程に杉豐後入道進出て申, 上者、一往之御宥を以て、たやすく仰に被隨條、事いるかせ也と申さは、運の, 先參洛を企ら〓候はゝ可然かと申さは、平井の備前入道、此趣尤其謂多端, 洛ヲ非ト, 杉弘信上, ヲ勸ム, モ亦上洛, 平井道助, ス, 應永六年十月十三日, 一三三

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  • 洛ヲ非ト
  • 杉弘信上
  • ヲ勸ム
  • モ亦上洛
  • 平井道助

  • 應永六年十月十三日

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  • 一三三

注記 (23)

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