『大日本史料』 7編 32 応永25年雑載~同年雑載 p.323

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一我まり・人のまりを知事, ふるは全能足にはあらす、, 先達とん云く、二度には不可過、但しけき枝下には其儀またく不可有、是法のさす所, 淡路禪門そのかこ與州のまり無斷上手にてはおはすれと頗無氣色、但石程は不被きそ, 一大木のした, と申セは、上〓は有興てまりをおとし、無興ておとす、各このこによるへし、, くとん、老後きそくはいてくる也、此事をあむするに、四十八以前は不可有氣色、, 與説云、人のをは不取、人には可被取、まりはなつ時身へよセすといふとん、心許に, はかけて、若さかり枝に猶歸やすると深く可疑、十丈をのふるといふとん、のちにの, 與説云、大木はよるとともよられす、こしをかゝめてよるへし、, 1二度也、扇をさす事さきにみえたり、, 恨也、仍自枝下平に可出、今此事ともをあむするに、上下〓によるへし、ゆへいかむ, 一鞠數, 一きそく, 氣色〓, 鞠ヲ蹴ル數, 應永二十五年雜載學千藝, 三二三

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  • 鞠ヲ蹴ル數

  • 應永二十五年雜載學千藝

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  • 三二三

注記 (18)

  • 348,338,28,342一我まり・人のまりを知事
  • 159,361,28,328ふるは全能足にはあらす、
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