『大日本史料』 5編 11 嘉禎2年12月~暦仁元年9月 p.444

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との一道の長也、はる〳〵老骨をうこかして、千五百里の山川をし乃く, みをふくみ、樂天は江州乃司馬也、船樂をあはれむて、比巴引をつくるみ, すゝむといへり、寶の山に入て、てをむなしくして歸なん事、爲君爲臣は, ちすはあるへからす、烏孫は異狄乃〓奴なりしかとも、陳主王墻をあた, いたされられき、修理大夫殿申させ給ずるは、一藝乃者は万里にかてを, るに、この事りきわまりかたしといへとも、尤ことによるへき歟、これほ, へて、馬上のおもひをやすめき、鎭西は異朝乃將軍たれとも、胡琴をあい, もまかり入に々れは、古郷に歸なんとしけるに、申上る所乃そせうかな, 事、むなしくてかへりなん事、且は關東の名也、如何ろあるへきとたほせ, して大道乃曲をなせり、玄宗は唐廷の君王也、貴妃か彈する〓に百のゑ, ひかたを事な〓くれは、この事いらゝはあるへきと、兩所御内談ありけ, ちにめて、物を賞するならひ、朝家も武家も差別あるへろらす、但その仁, すれは、また人をしらさる耻辱はなはたし、せんする所は、時房か給たる, を賞せんとすれは、式目をやふるいましめ、〓のかれかたく、これを捨と, 丹州の一村を、はやくさりてまいらせあくへし、これをかの代にあて給, 嘉禎三年十月二十二日, 「被去御領事」, 孝道ノ訴, 訟ニ就キ, テ内談ス, 孝時所領, 泰時時房, ヲ賜ハル, 四四四

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  • 孝道ノ訴
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  • テ内談ス
  • 孝時所領
  • 泰時時房
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  • 四四四

注記 (24)

  • 1519,670,60,2101との一道の長也、はる〳〵老骨をうこかして、千五百里の山川をし乃く
  • 714,666,59,2109みをふくみ、樂天は江州乃司馬也、船樂をあはれむて、比巴引をつくるみ
  • 1176,670,57,2102すゝむといへり、寶の山に入て、てをむなしくして歸なん事、爲君爲臣は
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  • 1636,675,57,2098るに、この事りきわまりかたしといへとも、尤ことによるへき歟、これほ
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