『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.129

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れぬ樣に可仕義肝要候事, と紀伊守殿被仰次第に可仕候事、, り可申候間、其心得肝要候, うかけられす、かう孝なる計に候、其方は我等にむさと賄をさせ、氣遣計, 候はねは、行當迷惑仕物に候、已來迄之身上之事まて、我等に氣遣させ、か, 當秋所務取候まては、今迄の人の外壹人も拘申間敷候、陸の者なと馬に, 一紀伊守殿なとは其方年之時分には、ひとりたちを被仕候て、我等にくな, させられ候間、不孝に候、知行取候て遣候上は、是より以來たしなみ候て、, 申義、今迄せたいかた惡候故氣遣仕候、侍は自然之用に金銀たくはへ持, まてに遣合可申候、壹萬石者、我等藏納に可仕候事、右加樣に念を入候て, いかにも神妙に仕、供之者なとも人すくなに、よ〓へ出候共、其方と知ら, 一度々如申、貳萬四千石之内、壹萬四千石にて人を拘候事と、諸賄薪味噌鹽, 樣之儀も氣をつかい、安文を我に書出し候間、少も申事違候はゝ、罰あた, のせ候共、當秋の物成聞合、其上我等と紀伊守殿へ内談仕、其上にて我等, 一知行を取候とて、諸式ばさつたる體被仕候義無用候、大坂に居候時より、, テノ注意, 人拘ニツ, 方ニツイ, 侍ト金銀, イテノ注, 家ノ世帶, ヲ守ルベ, 意, 諸式儉約, スル長政, ノ慈愛, 長展ニ對, ノ貯蓄, 慶長十五年三月是月, 一二九

頭注

  • テノ注意
  • 人拘ニツ
  • 方ニツイ
  • 侍ト金銀
  • イテノ注
  • 家ノ世帶
  • ヲ守ルベ
  • 諸式儉約
  • スル長政
  • ノ慈愛
  • 長展ニ對
  • ノ貯蓄

  • 慶長十五年三月是月

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  • 一二九

注記 (30)

  • 1665,693,60,780れぬ樣に可仕義肝要候事
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