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え進之、然上は麹屋あまた仕候而、座は無之候を、卜半老之代ニ、昔の寺内, 一ふきやの事、右は井とのはた惣左衞門と申者仕候へ共、彼仁死去いたし、, 其後御堂へ寄進に上候、末代御堂ニ付候へは、申分無御座候處ニ、刑部太, 進と被申候、則酒屋のかよひの面ニて算用をいたし、半りりの分、又五郎, 夫殿え卜半より御渡候段は、御寄進にあけ申しるしも無御座と、彼惣左, 一盆正月の御禮錢米拾八石四斗上申候事、是も昔は主ニ少つゝ心さし次, 衞門しん類共なけき申候、むかしはあかり物少つゝニ御座候ヲ、あまさ, 被成、上米ニて一人ニ被仰付、迷惑仕候處ニ、其後は又餘人ニも御させな, 第に仕候へ共、ト半老か樣ニ定而被申、惣寺内之支配ニいたし上申事、, にかうしのりり、又五郎ニまいらせ候之由御聞いたし候て、其まゝ座ニ, ヘ今程は米拾石ニ定て御取、めいわく仕候事、, もすこし合力候て給候へのよし御申候ニ付、かうしのりりを半りり可, く、隼人殿ニ被召、はつりなと殊外あしく候而、酒屋めいわく仕候事、, やすみ之時、我等たくさんニ又五郎ニ物遣候事不成候間、年寄衆何にて, 一麹の事、昔寺内御取立候は、さこや藤右衞門殿不辨ニ付、子息又五郎殿へ, 慶長十五年四月十二日, 禮錢, 麹屋, 盆正月ノ, 賄賂, 慶長十五年四月十二日, 一七五
頭注
- 禮錢
- 麹屋
- 盆正月ノ
- 賄賂
柱
- 慶長十五年四月十二日
ノンブル
- 一七五
注記 (22)
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