『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.348

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は六年可被成御赦免由、可申渡哉の事, 申候間、よくぎんみ候て可申付哉の事, 一八月朔日より卅日、百姓之隙にて御座候事、, 一二番草三番草候間、御返事之事、, き候ても、作手無御座故に、被發所をも殘し可申哉の事、, 候て、百姓よきと申所者不及見申、惡と申所見及、以穿鑿、付分可仕哉の, 人多所に、荒一圓無御座在所多御座候、是には新田をひらき候へとか, 一永荒開候て能所、又開候て御損之參所、庄屋百姓よりつけわけを仕取, 一永荒過分に御座候在所にも、百姓無御座候へは、一旦御國夫にてひら, 之所存之趣、書付を以申上候を、三齋樣被遊御覽、御筆を被爲加候一通、, 一永荒發候て、御年貢かけ申年之積は、能所は四年、中之所は五年、下之所, 一百姓當時請分申候ても、後年荒申樣に仕候へは、結句人てま御損に成, ゝかけ可申哉、井川葛原新町なとの樣成所之儀にて御座候事、, 覺, 事、, 慶長十五年七月三日, ノ開墾音, 見書, 松井康之, 慶長十五年七月三日, 三四八

頭注

  • ノ開墾音
  • 見書
  • 松井康之

  • 慶長十五年七月三日

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  • 三四八

注記 (21)

  • 377,821,57,1144は六年可被成御赦免由、可申渡哉の事
  • 848,805,61,1155申候間、よくぎんみ候て可申付哉の事
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