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可申聞哉の事, 主有之間敷候條、能々被入念、分際に過候て、げに〳〵作付不成所者被, 在方之御用被仰付置候付、連名仕候、, 右之通にて、猶又御意之趣御座候付、條數書付を以申渡候、此節澤村大學者、, 殘置、可被得御意候事, 一永荒當荒、以御國役開せ候て可被遣候條、發候てよき所、又開作候ても, 一永荒開之所、御年貢被免年々つもり、能所者四年、中之所者五年、下之所, 荒地被改樣之儀、爲御意申渡條々、, 一他國之牢人百姓、聞立ありつけ候はゝ可爲忠節由、惣庄屋小庄や迄に, 御損之有之所、念を入候て見屆、可被付分事, 荒地過分に候ても、百姓無之在所者、一應御國役にて被開候共、後年作, 一當荒の事、上田上畠は一年御免、中は二年御免、下は三年の御免、, 家作之竹木可被遣儀の事」, 他國之牢人百姓、荒所に有付申候永候はゝ」御公役被成御赦免事、「其ト, 以上, 慶長十五年七月三日, ○御書入トアルハ、コノ塗抹, ンタルコトフイフナラン、, 開墾二從, 事スル者, 他國人ノ, 地開墾年, ハ公役ヲ, 免ズ, 永荒當荒, 貢ノ積り, 慶長十五年七月三日, 三四九, 御書入
割注
- ○御書入トアルハ、コノ塗抹
- ンタルコトフイフナラン、
頭注
- 開墾二從
- 事スル者
- 他國人ノ
- 地開墾年
- ハ公役ヲ
- 免ズ
- 永荒當荒
- 貢ノ積り
柱
- 慶長十五年七月三日
ノンブル
- 三四九
- 御書入
注記 (29)
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