『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.221

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〔高橋隆則所藏文書〕, 候、成其意、耕作專可申付候也、, 最中ニて、殊に追付關白秀吉公、佐々征伐として、出馬の用意專らなる頃にしあれ, と、荒地開墾の事を領内の邑民へ達せられしなとにて、吾舊藩祖大納言利家卿の尊慮, 按に右は邑民開作法を達せられし濫觴といふへし、開作は開墾の事にて、未開の荒地, を田畠に開發せしめらるよし也、おもふに、天正十三年六月の頃は佐々成政との取合, 原書金澤士族三輪氏所藏、, 右拾遺温古雜帖載之、, 在々荒地於有之者、悉開作可申付候、若少ニても於荒置者、當村惣百姓ニかゝり可取納, 天正十三, 六月日, 府中組, の程知られける、, 六月日利家印, 百姓中, 利家印, ○下, ○増訂加能, 古文書所收, 略, 鹿島郡府中, 天正十三年六月是月, 二二一

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  • ○増訂加能
  • 古文書所收

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  • 鹿島郡府中

  • 天正十三年六月是月

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  • 二二一

注記 (23)

  • 295,710,73,646〔高橋隆則所藏文書〕
  • 1786,731,58,810候、成其意、耕作專可申付候也、
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