『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.526

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りきかねは證據にならす、いまこゝに、丸か書をくこそ末代まての證跡な, たし、あしき所あるを輕薄にほめ申はかりも道にあらす、所詮御合點にま, る事也、師匠なくてはしられぬ義なり、又、しる人ありても、かやうの御口よ, いるやうに、此おなし題にて、およはぬまてもよみて御目にかけんとおも, くのことくよみ候とて奉られけれ共、少も其御おしはかりはなく、たゝ御, ひ、所用しけかりしかとも、透々に十五首よみて、御詠にひかれて愚老もか, れは、いつれも御歌にこす事は御座なしと追從申されしにより、あへて御, 家卿の御教への家風になし奉らはや、されともおそれなれは難をは申か, るへし、かやうの古實いくらも有へけれ共、とひやう存せけりしにより、い, 五首の御歌をつかはさる、幽法公、御器用なる御作を拜みて、おなしくは、定, 稽古のよしもなかりき、此法印の御名譽思出てしるさは百ケ條も有へし、, 公家衆なとに、御歌と一度に御見せなされ、いつれろまさると御たつねあ, たつらに苔の下にくちはてたるこそ殘多次第にて侍れ、又、近衞殿、有時十, 歌のよきをかんしてよみたりしとはかり御心得なされ、出入の連歌師御, 歌道のうへにて不禮なる事をしかけ、御腹立有し儀ともおほけき共、爰に, 歌道ノ上, ノ無禮, 追從輕薄, ヲ好マズ, 慶長十五年八月二十日, 五二六

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  • 歌道ノ上
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  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五二六

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  • 1680,643,63,2225りきかねは證據にならす、いまこゝに、丸か書をくこそ末代まての證跡な
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