『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.565

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足のうら尻のとがりに物出來て, と仰有時に、紹巴、, 丸盆にとうふを入てゆくちんば, く申上られたる、其時、さらは仕候へと御意の時、, 丸ふ四角に長ふみちかふ, 羽ぬけ鳥弦なき弓におとろきて, 三月十八日、船より忍ひて明石え上り給ひ、人丸の社頭え詣給ひける折, ケ樣ニ仕候と申上々れは、幽齋いつゝと仰有り、其時紹巴と句は、理屈ニ, 而風雅なく候と申上られしに、然らは其方仕候へと仰有けれき、, 筒井つゝ月くり上る箱釣瓶, ケ樣に仕候と申上けれは、是は幽齋いかゝと仰有けれは、是も又前の如, と被成ける、又、一句出すへしとて、, と云ふ句を御出し有而、此句江能付句有やと仰有たる時、紹巴、, 立もたゝれす居るも居られす, 〔細川幽齋詠歌聞書〕ある時、幽齋公と紹巴と伺候の所に、秀吉公より、, 慶長十五年八月二十日, 慶長十五年八月二十日, 五六五

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五六五

注記 (18)

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