『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.592

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きとかや、細川幽齋の歌、, 可被爲捨と被仰出候御儀は、扨も御大事と各被懸心ニ候ニ付、御前能御衆、, 豐豐國の嵐の山の麓川岩こす波は櫻なりけり, 密々被遊御窺候へは、被遊御一笑被仰出候は、思ふて見よ〳〵、高下を不論、, 一度は令臨終候ニ、朔日より晦日之間ゆる〳〵ニ死候ニ、然上者、一月之内, は、にくきしかたを引かへて、一國一命ゆるすもの也と書せて、もとの所に, て、其の臣中村某に命じて、嵐山の櫻を根こじにこじて移し植ゑさせ給ひ, と思ふて左はいふたぞと被遊御一笑候と申候、御頓言と乍慮外乍申、御名, 蒲生川の川上なり、むかし、細川幽齋こゝの景色の京の嵐山に似たればと, よなと被遊御意候を、御被傳へ聞召、仁人肝をつふされ、御直ニ御一命を, 兵部大輔樣と奉申候御砌り、御狂言ニ、三十日内ニ可死候, おかせらる、, 言にて被戌御座候、, 嵐山嵐山は徳力山を云ふ、此處の川を櫻川とも云ふ, 草山集〕四遊吉田神詞記, 拾集記), 豐前志, ○肥, 企救郡, 後, 三, 風山ノ櫻, 樹ヲ豐前, ニ移植ス, 狂言, 慶長十五年八月二十日, 五九二

割注

  • ○肥
  • 企救郡

頭注

  • 風山ノ櫻
  • 樹ヲ豐前
  • ニ移植ス
  • 狂言

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五九二

注記 (27)

  • 394,632,56,712きとかや、細川幽齋の歌、
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