『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.773

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入事、早々罷歸、三左へ我等方よりの返答申候へ、此うへにも不屆成使者な, と名を御改させ被遊候、政長樣郡山御在城の節迄は相勤罷在候、, に被仰遣候故、其後者何の御屆けも無御座候由、又一説には、忠勝樣にては, 應可申上樣子に相見候所、忠勝樣御聲高に、清兵衞其方か我等と問答は不, と被越候はゝ、三左桑名への著岸は弓矢八幡及なき事と、きひしく清兵衞, を尋出し御渡し候へと急度可被申由被仰候へは、其時清兵衞何哉らん一, 無御座、美濃守樣にて御座候よし、兩説に承知仕候、右杉野覺内孫金左衞門, と申者、中務大輔政長樣に御奉公に罷在、其後、金左衞門を杉野覺内左衞門, ○以下、忠勝ノ性格ノコトニカヽル、, まきり, 〔明君白川夜話〕世上に本多流といふ髮の結かた、これはむかし本多中務, 大輔忠勝君、家中の風儀を定め給ふとて、諸士より下々足輕并中間迄も、髮, ふ也、是を本多風と致すとそ、今異樣の髮をして本多風といふは大にあや, を前七分後ロ三分と厚サを定めて、紙をこよりに捻り、七ツ宛卷て団を結, 〔參考本多系傳〕三横井氏筆記に云、大神君御狩の御歸路、天龍川馬籠の, ○下, 略, 本多流ノ, 結髮, 慶長十五年十月十八日, 七七三

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  • 本多流ノ
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  • 慶長十五年十月十八日

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  • 七七三

注記 (21)

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