『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.1032

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れは、御當國ニも御免可有かと御評儀有之、善惡を正さんため、龍伯公之依, 甚た御制禁ニ而候由、ほとへて天下よりも、日本國中に彼之宗、御大禁被仰, して、忽座敷を野原松山となし、地獄之有樣、極樂之體、或は壇上ニ生首をお, 本國中に彼宗旨廣ごり、神變不思儀多く、誠に難有宗門成といゝふらしけ, 不計之〓有といへり幸事もなきには不如、此事不可然とて止けり、然者、日, 銀を多出して學ひける程に、三ケ年之間に彼宗門之極意殘所なく傳授し, とし、又、虚空より花を降らせ、音樂をなし其樣成事數多いたし、是は邪術に, て歸國し、龍伯公之御前ニて極意之傳授殘所なく申上、七へりと言る術を, 貴命、右之圓成坊他國ニ行て、切支丹はてれんなんと言宗旨之弟子ニ成、金, る、其時の貳百貫目は、今の三千貫目よりも猶重かりけれは、皆人可然事と, 由申上、右宗門之書を燒捨、本尊を踏くたきて捨られける、夫より御領國中, て、彼是の藥石抔を取合せ、或は香ニ燒、或は灯明にして人をたふらかす之, 申合せけるに、島津圖書殿、是は不意之幸ニて不計之利也、不計之幸有時は, 長サ三里計を借地に被仰付候はゝ、禮銀として貳百貫目進上可仕由願け, 渡ける、然處ニ、切支丹宗門帳ニ薩州之山伏圓成坊と言ふ者は、鬼利支丹之, 禁ス, サズ, 丹宗ヲ嚴, 義久初支, 借地ヲ許, 南蠻人ノ, 慶長十六年正月二十一日, 一〇三二

頭注

  • 禁ス
  • サズ
  • 丹宗ヲ嚴
  • 義久初支
  • 借地ヲ許
  • 南蠻人ノ

  • 慶長十六年正月二十一日

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  • 一〇三二

注記 (23)

  • 1182,649,64,2220れは、御當國ニも御免可有かと御評儀有之、善惡を正さんため、龍伯公之依
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